2023年10月から導入されたインボイス制度について、スモールキャパは当面「適格請求書発行事業者の登録を行わない(免税事業者)」という選択をしていますので、インボイス(適格請求書)の発行は行えません。
適格請求書ではなく、区分記載請求書の発行となります。
ご依頼をご検討いただくお客様におかれましては、スモールキャパは「インボイス(適格請求書)の発行は行えない事業者である」点をご理解・ご納得のうえ、お問い合わせください。
インボイス経過措置期間中の対応について
インボイスが発行できない免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額控除を行えません。
しかし、経過措置期間中は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合を仕入税額とみなして控除できます。
経過措置期間は全部で9年間となり、控除できる割合が段階的に引き下げられます。
- 2023年10月1日~2026年9月30日迄は、仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日~2028年9月30日迄は、仕入税額相当額の70%
- 2028年10月1日~2030年9月30日迄は、仕入税額相当額の50%
- 2030年10月1日~2031年9月30日迄は、仕入税額相当額の30%
の控除が可能というものです。
これはつまり、消費税の課税事業者がインボイス非対応の業者に依頼した場合、
- 2023年10月1日~2026年9月30日迄は、消費税10%のうちの2%分
- 2026年10月1日~2028年9月30日迄は、消費税10%のうちの3%分
- 2028年10月1日~2030年9月30日迄は、消費税10%のうちの5%分
- 2030年10月1日~2031年9月30日迄は、消費税10%のうちの7%分
が仕入税額控除できず、実質的な負担となります。
※インボイス制度の経過措置については、国税庁の最新情報をご確認ください。
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」
以上のことから、スモールキャパでは、お客様に損が発生しないよう、消費税分10%のうち、仕入税額控除できない部分に相当する額について割引を行います。
※「消費税10%」と「調整額」を併記します。
※保守(サーバーオプション、メンテナンスオプション)は、消費税をいただいておりませんので、割引は行えません。
インボイスについては、さらに法改正があるかもしれません。
これからの動向を注視しながら対応を考えてまいります。
本方針を変更する場合、本ページにてお知らせいたします。どうぞ宜しくお願い致します。


